# ブロックチェーン時代における国境を越えた刑事管轄と執行技術の進歩に伴い、Ethereumなどのパブリックチェーンを代表とするブロックチェーンネットワークは、次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を示しています。このグローバルな公共インフラストラクチャは、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性と改ざん不可能性を実現できます。しかし、ブロックチェーンネットワークの非中央集権的な特性は、規制の欠如を引き起こし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が国際化し、隠蔽化する傾向を生じさせています。従来の国境を越えた刑事管轄と法執行制度は、これらの新しい犯罪を効果的に規制することが困難になっています。この現状は、各国が伝統的な国境を越えた刑事管轄と執行制度を大幅に改革することを促進しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の従事者が国境を越えて働く際の法的リスクを探ります。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、私たちは「主権」という核心概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の礎であり、国家にその領土内で最高かつ最終的な権力を与えます。同時に、主権平等の原則は各国が相互に尊重し、他国の内政に干渉しないことを要求します。主権の概念に基づいて、管轄権の行使は「対内行使権」と「対外行使権」に分けられる。対内行使権は国家の主権の直接的な表れであり、対外行使権は他国の主権を侵害しないように厳しく制限される。クロスボーダー刑事管轄および執行は「執行管轄権」として必然的に厳しい制約を受ける。近年、いくつかの先進国は経済的な優位性を利用して、自国の管轄権を拡大し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を行使しています。このような行為は、実際には国境を越えた刑事管轄と執行の乱用です。## 中国のクロスボーダー刑事管轄と執行実践### 管轄権の決定中国は、国境を越えた刑事管轄を主に三つの原則に基づいて行っています。1. 中国国民に対する対人管轄権2. 外国人の保護管轄権3. 国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく普遍的管轄権中国国民が海外で行った犯罪行為については、通常、属人管轄の原則に基づいて管轄権が決定されます。《中華人民共和国刑法》第7条では、中国国民が海外で犯罪を犯した場合、中国の刑法が適用されますが、最高刑が3年以下の有期懲役の場合は、追及しないことができます。外国人が海外で中国または中国国民に危害を加える犯罪行為については、《刑法》第8条において、最低刑が3年以上の懲役の場合、中国の法律を適用できる。ただし、犯罪地の法律により処罰されない場合を除く。外国の司法支援を請求する前に、中国の司法機関は「二重犯罪の原則」に基づいて審査を行う必要があります。犯罪行為が中国と請求国の法律の両方で犯罪と認定され、処罰が必要な場合にのみ、司法支援の請求を行うことができます。### 刑事事件における刑事共助の手続刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配、事件に関与する財産の封印、押収、凍結など、刑事司法支援の範囲を規定しています。刑事司法協力要請の主体は、関連する条約の有無に基づいて決定されます。協力条約のある国については、司法省、国家監察委員会、最高人民法院などの機関がそれぞれの権限の範囲内で提出します。協力条約を締結していない国については、外交的手段で解決します。## ケーススタディ:国境を越えた暗号資産詐欺2022年末、上海静安区検察院は暗号資産に関わる国際詐欺事件を発表しました。犯罪グループは被害者を株式投資グループに引き込み、"熟練の指導者"の名を借りて株式市場の動向や暗号通貨への投資を紹介し、詐欺を実行しました。上海警察は調査の結果、これは複数の"ギャンブル"サイトや投資プラットフォームを隠れ蓑にして被害者を勧誘して投資させる、国境を越えた電信ネットワーク詐欺団体であることを発見しました。注目すべきは、本件において捜査機関が外国に司法協力を求めなかったことであり、国内での監視を行い、最終的に全国各地で59名の帰国した犯罪容疑者を逮捕したことです。これは、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しており、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因である可能性があります。## まとめWeb3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではないことを強調する必要があります。暗号資産に関連するビジネスも必ずしも犯罪を構成するわけではありません。現在の社会におけるWeb3の従事者に対する誤解は、一部、いくつかの規範的な文書がブロックチェーン技術や暗号資産に否定的な態度を持っていること、及びいくつかの地域に存在する「利己的な執行」の現象に起因しています。しかし、中国市民が暗号資産を口実にして、海外で中国市民に対して犯罪行為を行った場合、たとえ国外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の実務者は、越境ビジネスを展開する際に関連する法的リスクを十分に理解し、合法的かつ適切に運営することを確保すべきである。
ブロックチェーン時代におけるクロスボーダー刑事管轄と執法の新たな課題
ブロックチェーン時代における国境を越えた刑事管轄と執行
技術の進歩に伴い、Ethereumなどのパブリックチェーンを代表とするブロックチェーンネットワークは、次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を示しています。このグローバルな公共インフラストラクチャは、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性と改ざん不可能性を実現できます。しかし、ブロックチェーンネットワークの非中央集権的な特性は、規制の欠如を引き起こし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為が国際化し、隠蔽化する傾向を生じさせています。従来の国境を越えた刑事管轄と法執行制度は、これらの新しい犯罪を効果的に規制することが困難になっています。
この現状は、各国が伝統的な国境を越えた刑事管轄と執行制度を大幅に改革することを促進しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の従事者が国境を越えて働く際の法的リスクを探ります。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎
国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、私たちは「主権」という核心概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の礎であり、国家にその領土内で最高かつ最終的な権力を与えます。同時に、主権平等の原則は各国が相互に尊重し、他国の内政に干渉しないことを要求します。
主権の概念に基づいて、管轄権の行使は「対内行使権」と「対外行使権」に分けられる。対内行使権は国家の主権の直接的な表れであり、対外行使権は他国の主権を侵害しないように厳しく制限される。クロスボーダー刑事管轄および執行は「執行管轄権」として必然的に厳しい制約を受ける。
近年、いくつかの先進国は経済的な優位性を利用して、自国の管轄権を拡大し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を行使しています。このような行為は、実際には国境を越えた刑事管轄と執行の乱用です。
中国のクロスボーダー刑事管轄と執行実践
管轄権の決定
中国は、国境を越えた刑事管轄を主に三つの原則に基づいて行っています。
中国国民が海外で行った犯罪行為については、通常、属人管轄の原則に基づいて管轄権が決定されます。《中華人民共和国刑法》第7条では、中国国民が海外で犯罪を犯した場合、中国の刑法が適用されますが、最高刑が3年以下の有期懲役の場合は、追及しないことができます。
外国人が海外で中国または中国国民に危害を加える犯罪行為については、《刑法》第8条において、最低刑が3年以上の懲役の場合、中国の法律を適用できる。ただし、犯罪地の法律により処罰されない場合を除く。
外国の司法支援を請求する前に、中国の司法機関は「二重犯罪の原則」に基づいて審査を行う必要があります。犯罪行為が中国と請求国の法律の両方で犯罪と認定され、処罰が必要な場合にのみ、司法支援の請求を行うことができます。
刑事事件における刑事共助の手続
刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証人の証言の手配、事件に関与する財産の封印、押収、凍結など、刑事司法支援の範囲を規定しています。
刑事司法協力要請の主体は、関連する条約の有無に基づいて決定されます。協力条約のある国については、司法省、国家監察委員会、最高人民法院などの機関がそれぞれの権限の範囲内で提出します。協力条約を締結していない国については、外交的手段で解決します。
ケーススタディ:国境を越えた暗号資産詐欺
2022年末、上海静安区検察院は暗号資産に関わる国際詐欺事件を発表しました。犯罪グループは被害者を株式投資グループに引き込み、"熟練の指導者"の名を借りて株式市場の動向や暗号通貨への投資を紹介し、詐欺を実行しました。
上海警察は調査の結果、これは複数の"ギャンブル"サイトや投資プラットフォームを隠れ蓑にして被害者を勧誘して投資させる、国境を越えた電信ネットワーク詐欺団体であることを発見しました。
注目すべきは、本件において捜査機関が外国に司法協力を求めなかったことであり、国内での監視を行い、最終的に全国各地で59名の帰国した犯罪容疑者を逮捕したことです。これは、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しており、効率の悪さや手続きの煩雑さなどが原因である可能性があります。
まとめ
Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではないことを強調する必要があります。暗号資産に関連するビジネスも必ずしも犯罪を構成するわけではありません。現在の社会におけるWeb3の従事者に対する誤解は、一部、いくつかの規範的な文書がブロックチェーン技術や暗号資産に否定的な態度を持っていること、及びいくつかの地域に存在する「利己的な執行」の現象に起因しています。
しかし、中国市民が暗号資産を口実にして、海外で中国市民に対して犯罪行為を行った場合、たとえ国外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の実務者は、越境ビジネスを展開する際に関連する法的リスクを十分に理解し、合法的かつ適切に運営することを確保すべきである。